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証券会社
証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券の売買や売買の仲介などを行う会社。証券取引法に基づき証券業を営む会社であったが、金融商品取引法への改正に伴い、このような概念は存在しなくなった。

現行法では、経過規定により、「みなし登録第一種業者」として、「金融商品取引業者」に分類される。

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かつては、証券取引法により定義されたが、2007年9月に改正された金融商品取引法により、法律上の定義はなくなった。これまでの証券業の概念は、第1種金融商品取引業として定義された。

金融商品取引法第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関(銀行等)が有価証券関連業を行うことを禁止している。しかしながら、同法同条第2項により、有価証券関連業の一部を営むことは可能である。 第1種金融商品取引業は金融庁長官の登録制である。

登録要件は(1)株式会社である(2)資本金5,000万円以上である(3)自己資本比率が120%以上である、ほかに社内の「人的構成」や主要株主の規制があり、従来の証券取引法と比較して厳格になった。
【2009/11/12 12:30 】 | 金融機関 | 有り難いご意見(0) | トラックバック(0)
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